相続・遺言

相続・遺言

相続に関してご依頼いただくことの多い手続を以下に記載しています。

相続登記

お亡くなりになられた方の財産に不動産が存在する場合、相続登記を行うことにより相続人の名義に変更することが出来ます。
法律の規定どおりに相続を行う法定相続、相続人全員の協議によって相続する人を決める遺産分割による相続、亡くなった方が残された遺言にもとづいて行う遺言による相続があります。
各相続手続きの詳細、どのような手続を取ることが出来てどのような流れで進んでゆくのかなどについては、ご相談の際にご説明いたします。

なお、相続登記の申請は現在のところ任意とされておりますが、来年の令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される予定です。義務化された後は、原則、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなる予定です。

費用の目安


(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】

  • 基本報酬 71,500円
  • 遺産分割協議書作成 13,200円から
  • 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
  • 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円

(実費)

  • 登録免許税 固定資産評価額×0.4%
  • 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円程度
  • 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
  • 完了後登記事項証明書不動産の個数×480円

相続放棄

相続が発生した場合には、原則、亡くなった方の全ての権利義務が相続人に引き継がれることとなります。そのため、亡くなった方がお持ちの預金や不動産などのプラスの財産のみでなく、亡くなった方が負っていた借金や保証人としての義務などマイナスの財産も全て相続人が引き継ぐこととなり、多額の借金を負っていた場合は、その借金もそのまま引き継ぐことになります。
相続放棄とは、その名の通り、亡くなった方の全ての権利義務を引き継ぐこととなる相続人の地位を放棄し、亡くなった方が所有していたプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないようにするための手続です。
相続放棄をするためには、原則、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。また、亡くなった方の財産を費消してしまうと、相続を承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなる場合もあるので、ご注意ください。

費用の目安

(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】

  • 基本報酬 33,000円
  • 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円

(実費)

  • 申立時印紙、切手代等 約2,000円
  • 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円程度

遺言書作成

遺言を作成したいとお考えの方からのご相談、遺言書作成のサポート業務も行っております。
すでに遺言を作成することを決められた方、まだどうするか決めていないが遺言について興味があるといった方、遺言の方式がいくつかあるようだがどのような違いがあるのか知りたいといった方などお気軽にご相談ください。

費用の目安

公正証書遺言の場合

(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】

  • 基本報酬 55,000円
  • 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
  • 証人 1名につき8,800円

(実費)

  • 公証人手数料・その他実費が必要となります。

自筆証書遺言の場合

(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】

  • 基本報酬 33,000円
  • 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円

(実費)

  • 事案により実費が必要となることもあります。

自筆証書遺言の検認

公正証書以外の遺言書の保管者又は発見した相続人は家庭裁判所に対して検認という手続を請求する必要があります。
検認は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に請求します。

費用の目安

(司法書士報酬)【別途、消費税が加算されます】

  • 基本報酬 30,000円
  • 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,500円

(実費)

  • 申立時印紙、切手代等 約2,000円
  • 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円程度

遺産承継業務(預貯金の相続手続など)

遺産承継業務とは、相続人の皆様からの依頼を受け、司法書士が遺産承継業務受任者として預貯金・株式などの相続財産の承継に必要な手続を行っていくことです。

当事務所は、遺産承継業務も取り扱っておりますので、ご希望がございましたら不動産の名義変更(相続登記)のみならず金融機関の預貯金や株券の相続手続などもご依頼いただけます。

費用の目安(預貯金の相続手続ご依頼いただく場合)


(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】

  • 相続人数基本報酬 預貯金を相続する相続人の人数×55,000円
  • 金融機関件数報酬 相続手続を行う金融機関の数×55,000円
  • 相続財産額加算 相続財産の総額が
    500万円以下の場合 加算額0円
    500万円以上5,000万円以下の場合 27,500円加算
    以降、5,000万円ごとに27,500円加算
  • 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
  • 日当 加古川市、高砂市、加古郡稲美町、播磨町の場合 無料
    上記2市2町以外への出張の場合 移動時間1時間毎に5,500円及び交通費実費相当額

(実費)

  • 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円程度
  • その他各種実費(注:遺産承継業務につきましては個別の事案により業務内容や取り扱う相続財産の内容が大きく異なることもあり、事案によっては司法書士業務として取り扱いができない場合や他の専門家の協力が必要となる場合や上記に記載している以外の報酬基準が適応される場合もあります。受任前に事案をお聞かせいただいた上で詳細に費用の見積り、ご説明をさせていただきます。[受任前の見積り・相談は無料です。])

その他

その他、各種相続・遺言手続を取り扱っておりますのでご相談ごとがありましたらお問い合わせください。