相続・遺言(相続登記、預貯金の相続、相続放棄、遺言書作成など)
相続に関してご依頼いただくことの多い手続を以下に記載しています。
相続登記
相続財産に不動産が存在する場合、相続登記を行うことにより相続人の名義に変更することが出来ます。
法律の規定どおりに相続を行う法定相続、相続人全員の協議によって相続する人を決める遺産分割による相続、亡くなった方が残された遺言にもとづいて行う遺言による相続があります。
各相続手続きの詳細、どのような手続を取ることが出来てどのような流れで進んでゆくのかなどについては、ご相談の際にご説明いたします。
相続登記の義務化(令和6年4月1日から)
相続登記の申請は令和6年3月31日までは義務ではなく申請を行う時期に期限はありませんでしたが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。義務化された後は、原則、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならないこととなります。
なお、令和6年3月31日より前に相続した不動産については相続登記が義務化となってから3年以内、つまり、令和9年3月31日までに相続登記の申請を行わなければならないこととなります。
相続登記の料金表(遺産分割協議により相続登記を行う場合)
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 71,500円 | 登録免許税 固定資産評価額×0.4% |
遺産分割協議書作成 13,200円 | |
登記情報事前確認 不動産の個数×332円 | |
登記完了後の登記事項証明書取得 不動産の個数×480円 | |
不動産の個数が3個以上の場合 1個につき2,200円加算 | |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
遺産承継業務(預貯金の相続手続など)
遺産承継業務とは、相続人の皆様からの依頼を受け、司法書士が遺産承継業務受任者として預貯金・株式などの相続財産の承継に必要な手続を行っていくことです。
当事務所は、遺産承継業務も取り扱っておりますので、ご希望がございましたら不動産の名義変更(相続登記)のみならず金融機関の預貯金や株券の相続手続などもご依頼いただけます。
遺産承継業務の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 預貯金等を相続する相続人の数×55,000円 | |
金融機関件数報酬 手続を行う金融機関の数×55,000円 (証券会社の場合は1社ごとに22,000円加算) | |
相続財産額加算 相続財産の総額が 500万円未満の場合 加算額0円 500万円以上5,000万円未満の場合 27,500円加算 以降、5,000万円増えるごとに 27,500円加算 | |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
日当(預金の相続手続のために銀行に行くなど移動が必要な場合) 加古川市、高砂市、加古郡稲美町、播磨町、明石市、姫路市の場合 0円 上記以外への出張の場合 移動時間1時間毎に5,500円及び交通費実費相当額 | |
その他 振込手数料、残高証明発行手数料など金融機関への実費 |
注:遺産承継業務につきましては個別の事案により業務内容や取り扱う相続財産の内容が異なることもあり、事案によっては税理士など他の専門家の協力が必要となる場合や上記に記載している以外の報酬基準が適応される場合もあります。受任前に事案をお聞かせいただいた上で詳細に費用の見積り、ご説明をさせていただきます。[受任前の見積り・相談は無料です。]
法定相続一覧図の作成
平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度という制度を利用して法務局に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など所定の書類を提出することにより法定相続一覧図という書類が作成できるようになりました。
この書類は様々な相続手続(法務局での相続登記、銀行や証券会社での相続手続など)に必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や法定相続人の戸籍謄本など複数の戸籍の束(少ない場合は4、5通ほど。多い場合は10通以上)の代わりになる書面で相続手続に必要な被相続人と法定相続人の情報が記載されたいわゆる家系図のような書面です。
相続登記や遺産承継業務など他の手続をご依頼いただいた際にあわせて作成することも可能ですし、法定相続一覧図の作成のみのご依頼も可能です。
法定相続一覧図の作成の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 11,000円 (相続登記、遺産承継業務など他の手続と同時に行う場合は5,500円) | 法務局手数料 0円(複数枚作成する場合でも無料) |
法定相続人の人数が多数になる場合は事案に応じて加算となります。 | |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
相続放棄
相続が発生した場合には、原則、亡くなった方の全ての権利義務が相続人に引き継がれることとなります。そのため、亡くなった方がお持ちの預金や不動産などのプラスの財産のみでなく、亡くなった方が負っていた借金や保証人としての義務などマイナスの財産も全て相続人が引き継ぐこととなり、多額の借金を負っていた場合は、その借金もそのまま引き継ぐことになります。
相続放棄とは、その名の通り、亡くなった方の全ての権利義務を引き継ぐこととなる相続人の地位を放棄し、亡くなった方が所有していたプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないようにするための手続です。
相続放棄をするためには、原則、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。また、亡くなった方の財産を費消してしまうと、相続を承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなる場合もあるので、ご注意ください。
相続放棄の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 33,000円 | 申立時実費 2,000円程度 |
2名以上申立値引き 2名以上が同時にご依頼いただく場合はそれぞれ基本報酬の10%+消費税の3,300円値引き | |
被相続人の死亡から3ヶ月経過の場合 事案に応じて10,000円~加算 (ただし、先順位の相続人の相続放棄が受理された日から3ヶ月以内の場合は被相続人の死亡から3ヶ月経過の場合でも加算なし) | |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
遺言書作成
遺言を作成したいとお考えの方からのご相談、公正証書遺言作成及び自筆証書遺言作成のサポート業務も行っております。
すでに遺言を作成することを決められた方、まだどうするか決めていないが遺言について興味があるといった方、遺言の方式がいくつかあるようだがどのような違いがあるのか知りたいといった方などお気軽にご相談ください。
遺言書作成の料金表(公正証書遺言の場合)
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 55,000円 | |
証人を当事務所で手配する場合 1名につき8,800円 | |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
公証人費用が別途必要となります。(事案に応じて公証人が見積もりを作成してくれます。) |
遺言書作成の料金表(自筆証書遺言の場合)
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 33,000円 | |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
自筆証書遺言の検認
公正証書以外の遺言書の保管者又は発見した相続人は家庭裁判所に対して検認という手続を請求する必要がある場合があります。
検認は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に請求します。
自筆証書遺言の検認の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 33,000円 | 申立時実費 2,000円程度 |
戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 取得通数×1,650円 | 戸籍、住民票等必要書類を当事務所で取得する場合 実費(1通300から850円程度) |
その他
その他、遺言執行者選任申立書作成、遺産分割協議のための特別代理人選任など各種相続・遺言手続を取り扱っております。また、今すぐ何らかの手続を行うのではないが将来の相続について相談したいなとどいったご相談もお受けしておりますので、ご相談ごとがありましたら何なりとお問い合わせください。