商業登記(株式会社設立、役員変更、目的変更など)
商業登記とは、会社や商人、その他法人についての重要な事項を法務局(登記所)が管理する公の帳簿(登記簿)に登録して、それらの情報を広く一般に公開することにより、会社等が関わる取引の安全と円滑な進行に寄与するための制度です。
代表的な手続をいくつかご案内いたします。
会社設立登記
これまでは個人で事業をしてきたが、これからは会社として事業をしていこう。今まで培ってきた技能を生かして独立して商売をしていこう。
など、会社設立の目的は様々でしょうが、会社として活動するためには、会社の商号、本店、目的などの会社の基本的な決まりを定めた定款を作成し、完成した定款を公証人に認証してもらい、その後、会社設立の登記を法務局に申請することが必要であり、設立登記を行うことによって正式に活動できるようになります。(株式会社の場合)
商号(会社名)、本店の場所、目的(事業の内容)などを検討していただければ、その他の細かい点はご相談の際にご説明及びご提案させていただき会社の誕生までの手続をサポートせていただきます。
会社には4種類あり、一番代表的なものが株式会社ですが、他にも合同会社・合名会社・合資会社といったものもあります。
株式会社以外の会社設立にも対応しておりますので、他の会社形態をお考えの場合もお問い合わせください。
会社設立登記の料金表(株式会社の場合)
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 110,000円 | 登録免許税 資本金の額×1000分の7 (上記金額が150,000円を下回る場合は150,000円) |
電子定款認証公証人手数料 3万円から5万円程度 | |
登記完了後の登記事項証明書取得 取得通数×480円 | |
登記完了後の代表者の印鑑証明書取得 取得通数×450円 |
役員変更登記
役員の任期が満了した場合、辞任・解任・死亡により役員に変更が生じた場合は、役員変更の登記をする必要があります。
会社法の施行により、取締役会や監査役の設定など会社の機関設計を各会社の実情に合わせて柔軟に定めることが可能となりましたので、役員変更が必要となったこの機会に、会社の機関設計についても一度見直してみようなどとお考えでしたら、それらについても合わせてご提案いたします。
役員変更登記の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 33,000円 | 登録免許税 10,000円(資本金の額が1億円以下の場合) 又は 30,000円(資本金の額が1億円超の場合) |
登記完了後の登記事項証明書取得 取得通数×480円 |
商号変更登記・目的変更登記
株主総会で定款変更の決議を行うことにより、会社の商号や目的を変更することができます。
社名の変更や新たな事業目的を追加を行いたい場合の手続をサポートします。
商号変更登記・目的変更登記の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 33,000円 | 登録免許税 30,000円 |
登記完了後の登記事項証明書取得 取得通数×480円 |
特例有限会社から株式会社への移行登記
平成18年5月に会社法が施行されたことに伴い有限会社法が廃止され、既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続することとなりました。
この既存の有限会社のことを特例有限会社と呼びます。
特例有限会社には、役員の任期制限がないこと(通常の株式会社では最長でも10年)・商号の中に有限会社という名称を使いる必要があることなど、いくつか通常の株式会社とは異なった規定が適応されます。
特例有限会社は、そのまま特例有限会社として存続させることもできますが、株主総会で商号の中に株式会社という名称を用いる商号変更の決議を行うことにより、通常の株式会社に変更することが出来ます。
特例有限会社から株式会社への移行登記の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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基本報酬 66,000円 | 登録免許税 60,000円から |
登記完了後の登記事項証明書取得 取得通数×480円 | |
登記完了後の代表者の印鑑証明書取得 取得通数×450円 |
株式会社(有限会社等)解散、清算結了登記
会社を廃業したい場合は、法律の規定に則って解散、清算手続を行う必要があります。
会社を廃業する場合の手続はいくつかありますが、当事務所にご依頼いただくことが多い株主総会の決議により解散してから清算結了(法務局の登記が閉鎖されます)までの一般的な流れは以下の通りです。
1.株主総会を開催して会社の解散決議を行い、あわせて清算人(会社の清算事務を取り扱う役職。解散時の代表取締役が清算人となることが多いです。)を選任します。
2.上記の決議から2週間以内に解散、清算人選任の登記を行います。
3.解散後、2か月以上の期間を定めて官報公告を行います。(会社が把握できていない会社の債権者に対しても会社に弁済を求める期間を確保するために、会社が解散する旨と債権者は会社に対して公告に定められた期間内に申出を行うことを求める旨の公告が義務付けられています。)
4.清算事務(債権の取り立て、債務の弁済、会社名義の財産の名義変更や解約、税務手続きなど)を行う。
5.残余財産を確定し残余財産がある場合は分配します。
6.以上の手続が完了しましたら決算報告書を作成し株主総会の承認を受けます。
6.上記の決議から2週間以内に清算結了登記を行い一連の解散、清算手続が完了します。
株式会社(有限会社等)解散、清算結了登記の料金表
司法書士報酬(消費税込み) | 実費 |
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解散、清算人登記報酬 66,000円 | 登録免許税 39,000円 (解散分30,000円、清算人分9,000円) |
官報公告掲載サポート報酬 3,000円 | 官報公告掲載費用 4万円程度 |
清算結了登記報酬 22,000円 | 登録免許税 2,000円 |
登記情報取得 取得通数×332円 | |
登記事項証明書取得 取得通数×480円 |
その他の商業登記・法人登記
上記のほか、本店移転・支店設置や、一般社団法人・一般財団法人、農業法人、医療法人、社会福祉法人などの株式会社以外の法人の登記など各種手続も行っております。
株式会社、その他各種法人に関する登記をお考えの際は、お問い合わせください。