その他の業務
簡裁訴訟代理等関係業務
民事上の紛争のうち、紛争の目的の価格が140万円以下の案件で簡易裁判所で取り扱われる一定のものについては、認定を受けた司法書士が裁判上及び裁判外で依頼者の代理人として交渉・訴訟行為を行うことができます。
当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うための認定を受けておりますので、一定の範囲の紛争について依頼者の代理人として交渉・訴訟行為を行っております。
– 建物を賃貸しているが借主からの賃料の支払が滞って困っている。
– 交通事故の損害賠償請求などを考えている。
– クーリングオフをしたいと考えている。
– 貸したお金を返してほしい。
– 商品を販売したが代金を支払ってもらえない。
などの問題でお困りでしたらご連絡ください。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 報酬 55,000円から
(実費)
- 内容証明代、訴訟実費等をいただきます
裁判書類作成
司法書士は、代理人を付けずにご自身で訴訟を行う方からのご依頼を受け、訴状、答弁書などの訴訟関連書類の作成を行っております。
また、相続放棄や不在者財産管理人の選任を求める方からのご依頼を受け、家庭裁判所への申立書類の作成などの裁判所提出書類作成業務も行っております。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 報酬 33,000円から
(実費)
- 訴訟実費等をいただきます
相続放棄
司法書士が行う裁判書類作成業務の一つに相続放棄申述書の作成があります。
相続が発生した場合には、原則、亡くなった方の全ての権利義務が相続人に引き継がれることとなります。そのため、亡くなった方がお持ちの預金や不動産などのプラスの財産のみでなく、亡くなった方が負っていた借金や保証人としての義務などマイナスの財産も全て相続人が引き継ぐこととなり、多額の借金を負っていた場合は、その借金もそのまま引き継ぐことになります。
相続放棄とは、その名の通り、亡くなった方の全ての権利義務を引き継ぐこととなる相続人の地位を放棄し、亡くなった方が所有していたプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないようにするための手続です。
相続放棄をするためには、原則、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。また、亡くなった方の財産を費消してしまうと、相続を承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなる場合もあるので、ご注意ください。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 33,000円
- 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
(実費)
- 申立時印紙、切手代等 約2,000円
- 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円程度
成年後見申立
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度として成年後見制度があります。
成年後見制度を利用したい場合は、管轄の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てをご検討の際はお問い合わせください。
費用の目安
(司法書士報酬)【別途、消費税が加算されます】
- 基本報酬 110,000円
- 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
(実費)
- 申立時実費 10,000円から
- 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円