不動産登記(土地・建物の名義変更、抵当権の手続など)
不動産登記とは、重要な財産である土地・建物の物理的状態(所在、面積など)及び権利関係(誰が所有者で、どのような担保権がついているかなど)を法務局(登記所)という国の機関か管理する公の帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開することにより、不動産に関する取引の安全と円滑をはかるための制度です。
司法書士は、依頼者の方々の依頼を受け、土地・建物の権利に関する登記申請の代理を行っております。
ご依頼いただくことの多い手続をいくつかご紹介いたします。
相続登記
お亡くなりになられた方の財産に不動産が存在する場合、相続登記を行うことにより相続人の名義に変更することが出来ます。
法律の規定どおりに相続を行う法定相続、相続人全員の協議によって相続する人を決める遺産分割による相続、亡くなった方が残された遺言にもとづいて行う遺言による相続があります。
各相続手続きの詳細、どのような手続を取ることが出来てどのような流れで進んでゆくのかなどについては、ご相談の際にご説明いたします。
なお、相続登記の申請は現在のところ任意とされておりますが、令和6年4月1日から相続登記の申請は義務化される予定であり、原則、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなる予定です。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 71,500円
- 遺産分割協議書作成 13,200円から
- 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
- 戸籍・住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
(実費)
- 登録免許税 固定資産評価額×0.4%
- 戸籍・住民票等取得費 1通300~850円程度
- 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
- 完了後登記事項証明書不動産の個数×480円
売買登記
不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、売買による所有権移転登記手続です。
当事者の意思、必要書類に漏れがないかの確認を行い、確実で正確な名義の変更をサポートします。
費用の目安
(下記は買主様、売主様双方合わせての費用の目安です。買主様のみからのご依頼、売主様のみからのご依頼も承っております。その場合の費用については事案に応じてお見積りをいたします。お見積り希望の際はお問い合わせください。)
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 77,000円
- 売主の住所・氏名変更が必要な場合 11,000円加算
- 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
- 住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
(実費)
- 登録免許税 土地 固定資産評価額×1.5% 建物 固定資産評価額×2%
(ただし、居住用不動産購入の場合には、一定の要件を満たせば減税されます。)
(売主の住所・氏名変更登記が必要な場合 不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要となります。) - 住民票等取得費 1通300円程度
- 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
- 完了後登記事項証明書 不動産の個数×480円
贈与登記
不動産を贈与した際にも、贈与による所有権移転登記手続を行うことにより、贈与者(贈与した人)から受贈者(贈与を受けた人)に名義の変更をすることができます。
最近は、相続時精算課税等の制度を利用される方のご依頼も増えております。
贈与の場合は特に贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事案によっては事前に税務署・税理士等にご確認されることをお勧めします。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 66,000円
- 売主の住所・氏名変更が必要な場合 11,000円加算
- 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
- 住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
(実費)
- 登録免許税 固定資産評価額×2%
(贈与する方の住所・氏名変更登記が必要な場合 不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要となります。) - 住民票等取得費 1通300円程度
- 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
- 完了後登記事項証明書 不動産の個数×480円
財産分与登記
離婚の際に不動産を財産分与する場合にも不動産登記を行うこととなります。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 77,000円
- 義務者の住所・氏名変更が必要な場合 11,000円加算
- 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
- 住民票等必要書類の収集 1通 1,650円
(実費)
- 登録免許税 固定資産評価額×2%
(贈与する方の住所・氏名変更登記が必要な場合 不動産の個数×1,000円の登録免許税が別途必要となります。) - 住民票等取得費 1通300円程度
- 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
- 完了後登記事項証明書 不動産の個数×480円
抵当権抹消登記
住宅ローンや事業用ローンを完済すると、それまで不動産に設定されていた担保権(抵当権・根抵当権)を抹消することが出来ます。登記された担保権は自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)を行うことにより抹消されます。
この抵当権抹消登記(根抵当権抹消登記)は登記手続の中では比較的分かりやすい手続ですので、司法書士以外の一般の方ご自身で手続をされる方もいらっしゃいます。
ただ、分かりやすいといえども、初めて行う場合には、それなりに調査・確認を行う必要がございますので、専門家に依頼して確実・迅速に担保の抹消を行いたいとご希望の場合は、当事務所にお任せください。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 16,500円
- 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
(実費)
- 登録免許税 不動産の個数×1,000円
- 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
- 完了後登記事項証明書 不動産の個数×480円
住所、氏名の変更登記
登記簿上の所有者の住所や氏名が変更された場合は、住所や氏名の変更登記を行うことができます。また、不動産を売却する場合やお金を借りて抵当権を設定する際に登記簿上の住所や氏名が現在の住所や氏名と異なる場合は氏名や住所の変更登記を行う必要があります。
なお、住所、氏名の変更登記の申請は現在のところ任意とされておりますが、令和8年4月までに義務化される予定であり、登記簿上の所有者については、その住所や氏名を変更した日から2年以内に変更の登記の申請をしなければならないこととなる予定です。
費用の目安
(司法書士報酬)【10%の消費税込みの金額です】
- 基本報酬 11,000円
- 不動産個数加算 不動産の個数が3個以上の場合:1個につき2,200円加算
(実費)
- 登録免許税 不動産の個数×1,000円
- 登記情報事前確認 不動産の個数×332円
- 完了後登記事項証明書 不動産の個数×480円
その他の不動産登記
上記の他、抵当権設定、日本政策金融公庫などの根抵当権設定、所有権保存、買戻権抹消など各種登記も行っております。
不動産登記に関することなら何なりとお問い合わせください。