その他の司法書士業務関連Q&A

Q1.簡裁訴訟代理等関係業務とはなんですか?

簡裁訴訟代理等関係業務とは司法書士が一定の範囲内で民事上の紛争(貸したお金を返してくれない。家賃を払ってくれない。物を売ったのに代金を払ってくれない。などといった争いごと)がある場合にご本人の代わり代理人となって争いごとの相手方と交渉したり請求したり裁判手続を行った場合には代理人となる業務のことです。
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定を受けるためには所定の研修を受けて所定の試験に合格することが必要です。当事務所所属司法書士は認定を受けております。)は法律に定められた一定の範囲内とはなりますが民事上の紛争の代理人となり業務を行うことができます。この一定の範囲内については法律で細かく要件が定められておりますが、司法書士が代理人となることができるかどうかの判断するために当事務所でお問い合せがあった場合に最初に確認しております要件は、
(1)紛争の目的の価格が140万円以内かどうか
(2)もし裁判手続を行うこととなった場合は「簡易裁判所」という裁判所の管轄となるかどうか
の2点です。
(1)の紛争の目的の価格とは、貸したお金を請求するのであれば貸金の残元金の額、滞納賃料を請求するのであれば滞納賃料額、売買代金を請求するのであれば未払代金額となります。
(2)のもし裁判手続を行うこととなった場合の裁判所の管轄が簡易裁判所になるかどうかについてはご自身がご依頼したい手続が該当するかどうかについては分かりにくい方も多いと思いますが、相手方に請求する金額は140万円以内の場合基本的には(2)の要件を満たすことが多いのですが、手続内容によっては裁判となった場合には「簡易裁判所」では手続を行うことができず必ず「地方裁判所」や「家庭裁判所」など他の裁判所で手続を行わないといけないと定められている手続もあり、そのような事案では司法書士が代理人となることはできません。
司法書士が取り扱うことができない民事上の紛争について代理人をお探しの場合は司法書士ではなく弁護士に依頼すべき案件となりますので当事務所では取り扱うことができません。ただ、司法書士が取り扱うことが可能かどうかよく分からない案件もあると思います。その場合は事案を詳しくお聞きして取り扱い可能かどうかをお答えいたします。お気軽にお問い合せください。

(Q2以降は今後更新予定)