債務整理関連Q&A
Q1.家族に借金があり支払いが厳しくなっているようです。本人以外の家族が代わりに依頼することは可能でしょうか?
債務整理の手続を当事務所にてお受けするためには直接ご本人からのご依頼が必要です。たとえ家族であってもかわりにご依頼いただくことはできません。
なお、ご相談のみであればご家族の方に来ていただいてご相談をお受けすることも可能ですが、ご本人でないと分からない情報については推測でしかお話ができなかったり、いくらまわりが債務整理手続を行いたいと考えていてもご本人に手続を行う気がないと債務整理手続を進めることができないことなどご家族の方からのみの相談だとなかなか問題の解決につながらないことも多いので、ご相談段階であってもご本人がお越しいただくことをお勧めしております。
Q2.かなり昔に借りていて滞納したまま今に至る債務があるのですが、この度、消滅時効の援用や債務の支払い義務が残る場合は支払うなどして債務の整理を行いたいと考えています。しかし、かなり昔の債務で資料が何も手元にありません。依頼することは可能でしょうか?
債務整理のご相談の際にはお手元にある契約書、ATMの控え、カードなどの資料をお持ちいただいておりますが、それらが無い場合でもご相談は可能です。ご依頼をお受けする際には債権者の名前が分かれば当事務所から債権者に受任通知を送付して債務の調査を行うことは可能ですので、資料は何もなくても債権者名が分かれば基本的には手続を行うことは可能です。債権者の名前も全く分からない場合は手続を行うことは出来ませんが、債権者の名前も忘れてしまっている場合でも信用情報機関(銀行、クレジット会社、消費者金融会社などが加入して貸付残高、滞納の有無などの情報を登録している機関)にご依頼者様の登録情報の開示請求を行うことにより債権者の名前が分かるケースもありますので、お手元に資料が何もない場合でもご相談されたいことがありましたらお問い合わせください。