不動産登記関連Q&A

Q1.使用していない土地を売却したいのですが土地の名義が亡くなった父のままです。このまま売却することはできるのでしょうか?

土地の名義人が亡くなった後にその土地を売却して土地の名義を買主名義にするためにはまずは相続登記を行って相続人の名義にする必要があります。

Q2.権利証を紛失しました。再発行してもらえるのでしょうか?

権利証(登記済証又は登記識別情報通知書と言います。)を紛失したとしても再発行されることはありません。しかし、権利証を紛失したからといって権利が無くなる訳ではありませんので、たとえば自宅の土地建物の権利証を誤って他の書類と共に捨ててしまったり家のどこかに保管しているがどこに保管したか忘れてしまった場合など権利証が他人の手に渡っていない場合は直ちに何らかの手続を取る必要はないケースがほとんどです。ただし、同じく権利証が手元から無くなった場合でも、たとえば権利証を他人に盗まれて(登記識別情報通知書の場合は物理的に登記識別情報通知書自体を盗まれた場合のみだけでなく下部の目隠し部分を剥がされて12桁の数字とアルファベットの組み合わせが外部に漏れてしまった場合も含む。)悪用される可能性が髙い場合には「不正登記防止申出」や「登記識別情報失効申出」など対応策を取った方がいいケースもありますので、そのような場合は法務局か司法書士にお問い合せされることをお勧めします。
なお、権利証を紛失すると次に不動産を売るときや借り換えなどで抵当権設定登記を行う際に権利証を提出することの代わりに「事前通知」や「本人確認情報」などといった制度を利用する必要があり通常よりも手間が増えたり事案によっては司法書士へ支払う費用が増える可能性があります。

Q3.登記識別情報の再作成という制度があると聞いたのですが、これは登記識別情報通知書の再発行とは違うのでしょうか?

Q2で登記識別情報通知書の再発行はできないとご説明しましたが、少し名前が紛らわしい制度として「登記識別情報の再作成」という制度があります。いわゆる権利証の制度が登記済証という書面が発行される制度から登記識別情報通知書という書面が発効される制度に代わって最初の数年間は登記識別情報通知書の下部に目隠しシールが貼られていました。例えば不動産を購入した場合に何年後かに不動産を売ったり抵当権を設定する場合には上記の目隠しシールを剥がしてその下にある12桁の数字とアルファベットの組み合わせを確認する必要があるのですがシールですので保管状況や保管期間によってはシールがうまく剥がれなくなって12桁の数字とアルファベットの組み合わせを確認することが困難になるケースが出てきました。このような場合に法務局に対して申出を行い新たに登記識別情報通知書を発行してもらう制度が登記識別情報の再作成制度です。この制度は前述の通り目隠しシールがうまく剥がれなくなった場合を対象とする制度ですので、この制度を利用する際には目隠しシールがうまく剥がれなくなった登記識別情報通知書を法務局に提出する必要があり紛失などを理由として登記識別情報通知書を再発行してもらうことはできません。
なお、平成21年10月以降に発行された登記識別情報通知書は用紙の改良が行われシールがうまく剥がれないという問題もなくなりましたので、この制度の対象となる登記識別情報通知書は平成21年10月より前の数年間に発行されたものとなります。

Q4.住宅ローンを完済しました。銀行から抵当権抹消登記のための書類一式をもらったのですが、特に何も手続をしなくてもいいのでしょうか?

住宅ローンを完済して抹消登記のための書類ももらっているのであれば実体上は抵当権は消滅していると考えられますが、抵当権抹消登記という手続を法務局に対して申請しない限り、登記上(法務局の登録上)は抵当権が残り続けることとなります。
抵当権抹消登記は何年以内にしないといけないという規定はありませんが、年数が経つと書類の紛失リスクもあがりますし紛失した書類の再発行が必要となったり、債権者が個人の場合などは年月が経つことによって債権者への連絡が困難となることもあり抵当権抹消登記を行うための手間・費用がかなり増えてしまうこともあります。
従いまして抵当権抹消登記は申請が可能となり次第お早めに申請することをお勧めします

(Q5以降は今後更新予定)