相続・遺言関連Q&A

Q1.相続登記の初回相談の際には何を持っていけばいいのでしょうか?

相続登記の初回相談の際には固定資産税納税通知書(一般的には毎年5月ぐらいに役所から届く書類)、すでに収集された戸籍等、権利証(登記済証・登記識別情報)など関係しそうな資料があれば、まずはお手元にある分だけで大丈夫ですのでお持ちください。もし何も資料がない場合は初回相談の際には何もお持ちいただかなくても大丈夫です。
ご相談・ご説明の後、相続登記をご依頼いただく場合には依頼者の方の身分証の確認と委任状などへの押印が必要な場合もありますので、ご依頼をご検討されている場合は、身分証(免許証・マイナンバーカード等)と印鑑(認印でも可)もご持参ください。

Q2.相続登記の必要書類はどのようなものがあるのでしょうか?

事案により異なることもありますが、遺言書がなく遺産分割協議(相続人全員での話し合い)により不動産を相続する方を決めたケースを想定すると一般的には以下のものが必要となります。
・被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人全員の現在の戸籍謄本
・被相続人の死亡時住所が記載された住民票又は戸籍の附票(本籍記載のもの)
・被相続人の死亡時住所と登記された住所が異なる場合はその変遷が分かる住民票又は戸籍の附票(本籍記載のもの)
・不動産を取得する方の住民票又は戸籍の附票
・不動産の評価額がわかるもの(固定資産評価証明書、名寄帳、納税通知書等)
・法定相続人全員の印鑑証明書
必要書類については、印鑑証明書以外はご依頼いただけましたら当事務所で集めていくことが可能です。(必要書類収集費用は取得通数1通ごとに1500円+消費税の報酬と実費です。)
ご相談いただいた事案に応じて必要書類は詳しくご説明いたしますので、依頼者様のご希望に応じて、依頼者様ご自身で全て集めていただいてもいいですし、印鑑証明書以外をすべて当事務所で集めさせていただいてもいいですし、依頼者様で集めやすいものは依頼者様で集めていただいてそれ以外のものを当事務所で集めていくということも可能です。

Q3.今住んでいる場所は加古川市なのですが相続する不動産は遠方の都道府県にある場合、または、今住んでいる場所は遠方の都道府県なのですが相続する不動産が加古川市にある場合、住んでいる場所の近くの司法書士に依頼したほうがいいのでしょうか?それとも相続する不動産がある場所の近くの司法書士に依頼したほうがいいのでしょうか?

事案にもよりますが一般的には我々司法書士が相続登記の依頼をお受けする際には不動産を取得する方の本人確認や打ち合わせの際に直接お会いする必要があります。一方、遠方の不動産の相続登記の申請をする際にはその不動産所在地を管轄する遠方の法務局に申請をする必要はあるのですが、申請手続はオンラインや郵送等で行うことが可能ですので遠方であっても申請手続自体は近くの不動産の場合とほぼ変わりません。
従いまして不動産の所在地と不動産を相続する方の住んでいる場所が遠く離れている場合は、基本的には不動産を相続する方のお住いのお近くの司法書士に依頼する方が手続も進めやすく交通費など費用も抑えられることが多いので、上記の場合、加古川市にお住まいの方の場合は、加古川市近辺の司法書士に依頼された方がいいケースが多く、遠方の都道府県にお住まいの方の場合はそのお住まいの最寄りの司法書士に依頼された方がいいケースが多いです。当事務所でも加古川市近辺にお住まいの方から九州や四国など遠方の不動産の相続登記のご依頼をいただくこともよくあります。不動産が遠方にある事案についても是非ご相談ください。
 もちろん遠方にお住いの方からのご質問、お問い合わせもお受けしておりますので、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

Q4.父とは長年疎遠で多くの借金を抱えているという話も聞いているので今後父が亡くなった場合に父の相続人になる気はありません。今のうちに相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?

まだお亡くなりになっていない方の将来の相続について相続放棄を行うことはできません。相続放棄をなされたいのであればその方が亡くなった後、上記の事例では父が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。

(Q5以降は今後更新予定)