債務整理(任意整理、自己破産、個人再生、消滅時効援用

債務整理とは、借金が膨らんでしまったことにより生活が困難になってしまった方々の生活再建を支援する手続です。

お金の悩みと無縁で生きていければいいのでしょうが、現実にはなかなか難しく、「借入がどんどん増えてきて返済が出来なくなった。」「今のところなんとか返済しているが、借りては返しの繰り返しでいつまでたっても借金が減らない。」など借金に関する悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。

もし、今の借金問題をなんとか解決したい。とお考えでしたら、ご相談ください。
解決策を提案いたします。

債務整理の代表的な方法は、大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求の4つです。

ご相談の際には、手続を行う方の生活状況や借入状況をお聞きしたうえで、どのような手続を取ることができて、どのような流れで手続が進み、どのような費用がかかるのかといったことを詳しくお伝えいたします。

任意整理

任意整理とは、司法書士が依頼者の代理人となり、裁判所を通さずに、直接、金融業者等の債権者と交渉を行い、今後の借金の返済方法についての話し合いを行い和解を目指す手続です。

その名の通り任意の話し合いで返済方法を決めていくため、お互いが納得できれば柔軟な内容での和解が可能というメリットがある反面、債権者の合意が得られない場合、和解をすることが出来ないというデメリットがあります。

任意整理の料金表

司法書士報酬(消費税込み)実費
債権者の数×33,000円0円
基本的には実費は無料。内容証明郵便を送信するなど通常以上の実費が必要となった場合にはその実費額を加算。

自己破産

自己破産とは、借金をどうしても返済できない状況となってしまった人が、自ら裁判所に申立を行い、財産があればそれを債権者に公平に分配し、残りの借金の免除を求める手続です。
自己破産を申し立てると破産手続が開始しますが、その後の手続は大きく分けて2つあり、申立人にほとんど財産がない場合に選択される「同時廃止」と、申立人に一定の財産がある場合などに選択される「管財事件」とに分かれます。
そして、どちらの手続に進んだとしても、最終的に、「免責決定」という決定が確定することにより借金の免除が認められます。

自己破産の料金表

司法書士報酬(消費税込み)実費
基本報酬
220,000円
約20,000円
6社以上の場合
1社増えるごとに11,000円を加算
管財事件の場合
55,000円を加算
管財事件の場合
300,000円~
(債務者の状況や申立先の裁判所の管轄によって異なります。)

個人再生

個人再生(民事再生)とは、裁判所を通した手続を行うことにより、借金の額を大幅に免除してもらい残りの借金を分割で支払っていく手続です。
大きく分けると、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
また、どちらの手続をとったとしても、一定の要件を満たせば、住宅ローンの返済は原則今まで通り続けていく代わりに住宅を手放さずに個人再生の手続を進めていく「住宅ローン特則」という制度を利用することが出来ます。

個人再生の料金表

司法書士報酬(消費税込み)実費
基本報酬
275,000円
約30,000円
6社以上の場合
1社増えるごとに11,000円を加算
住宅ローン特則を利用の場合
55,000円を加算

過払金請求

以上のいずれの手続をとった場合でも、これまで支払ってきた利息が利息制限法という法律に定められた利率よりも高い利率で計算されたものである場合は、利息制限法で認められた利率で再計算を行うと、過払い(払いすぎ)になっている場合があります。再計算を行った結果、過払いとなっていることが判明した相手方に対しては、過払金の返還請求を行います。

また、既に借金を払い終わっている方で過払いとなっている場合にも過払金の返還請求を行います。

任意の返還交渉で、相手方がきちんと過払金を支払うのであれば和解交渉のみで解決しますが、任意の交渉では相手方がきちんと支払ってこない場合は、訴訟を提起して過払金の返還を求めていきます。

「過払い」という用語は、最近、テレビでお聞きになったり新聞などでご覧になられたことがあるかもしれませんが、そもそも「過払い」とはどういうものなのか。といった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

長年、借入と返済を行ってきたが、この場合、過払いになっているのだろうか?
完済して何年も経つが、過払い請求をすることが可能なのだろうか?
手続を依頼するかどうかは決めていないが、まずは過払いの可能性があるのかどうかを聞いてみたい。

など、みなさまの疑問点に対するお問合せも随時受付中です。

過払金請求の料金表(契約上債務が残っている場合)

司法書士報酬(消費税込み)実費
任意整理、自己破産、個人再生それぞれの報酬に以下の報酬を加算
成功報酬
回収した過払金の20%+消費税
裁判を行わずに回収した場合 無料
訴訟により回収した場合 訴訟の実費(印紙、予納郵券代)

過払金請求の料金表(債務を完済している場合)

司法書士報酬(消費税込み)実費
基本報酬
2,200円
裁判を行わずに回収した場合
無料
訴訟により回収した場合
訴訟の実費(印紙、予納郵券代)
成功報酬
回収した過払金の20%+消費税

消滅時効援用

長期間、借金の支払いを行っていない場合、法律の定める一定の要件を満たしていたら消滅時効の援用という手続を行うことにより借金の支払いを免れることができる可能性があります。
長期間支払いを行っていなくて請求もなかった会社から数年ぶりに支払いの請求書が届いた。という場合や、元々借りていた会社から債権を譲り受けたという○○債権回収株式会社といったような会社からの督促状が届いた。債権者から依頼を受けたという弁護士事務所からの督促状が届いた。といった場合には適切な対処を行えば借金の支払いを免れることができる可能性がありますので、ご相談をご希望される場合はご連絡ください。
特に「訴状」や「支払督促」といった裁判所からの書面が届いた場合は定められた期限までに適切な対応を取らなければ消滅時効の援用を行うことができなくなる可能性がありますので、裁判所からの書類が届いた場合はなるべく早く司法書士か弁護士に相談することをお勧めします。
また、5年や10年といった法律で定められたそれぞれの消滅時効の援用を行うことができる期限を越えていたとしても、少しでも債務の支払いをしてしまったり債務の存在を認めるような書面に署名してしまったりすると消滅時効の援用が行えなくなるケースもありますので、消滅時効の援用のご相談をお考えの場合は請求をしてきた債権者に連絡をする前に司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

消滅時効援用の料金表

司法書士報酬(消費税込み)実費
消滅時効援用を行う相手方×33,000円内容証明郵便実費 1件1,540円(一般的な事案の場合)
手元に詳細な資料があり債務の調査が不要な場合
11,000円値引き